■グループホーム ふぁいん 運営規程
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
(事業の目的)
第1条 ディーケア株式会社が開設するグループホームふぁいん(以下「事業所」という)が行う指定認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、認知症対応型共同生活介護従事者が、要介護者であって認知症の状態にある高齢者に対し、適正な認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の従事者は、要介護者であって認知症の状態にあるものについて共同生活住居において家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な援助を提供する。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 グループホーム ふぁいん
2 所在地 東京都練馬区富士見台1丁目17番3号 TOビル 2F
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 指定認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の従事者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名 (A,Bユニット兼務)
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 計画作成担当者 2名
計画作成担当者は、それぞれの利用者の心身の状況に応じた介護計画を作成する。
3 介護従事者
Aユニット7 名(常勤 5 名)
Bユニット7 名(常勤 6 名)
従事者は、介護計画に基づき、指定認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する。
(指定認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の利用定員)
第5条 事業所の定員は、 18 名とする。
共同生活住居 A 9名
共同生活住居 B 9名
(指定認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の提供方法)
第6条 指定認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の内容は、利用者の身体的状況を勘案した上で介護計画を作成し、その介護計画に基づき必要な援助を行うものとする。利用者の認知症の症状を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、また、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的環境の中で生活が送れることにより達成感や満足感を得、自身を回復するよう配慮する。
2 利用者が自らの趣味、嗜好に応じた活動、充実した生活が送れるよう支援し、精神的な安定、問題行動の減少及び認知症の進行を緩和するよう努める。
3 サービスの提供にあたっては、親切丁寧を旨とし、利用者及び家族に対しサービスの提供方法について説明を行う。また、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束は行わない。
(利用料その他の費用の額)
第7条 指定認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、指定認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護が法定代理受領サービスであるときは、その額の1割・2割・3割とする。
ご利用者様1割負担の場合、1日につき
要介護1 821 円
要介護2 859 円
要介護3 885 円
要介護4 903 円
要介護5 921 円
初期加算 33 円(入居した日から30日の間、加算します。)
認知症対応型
医療連携体制加算 41 円
入院時費用加算 268 円
●介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2) 817 円
初期加算 33 円
ご利用者様2割負担の場合、1日につき
要介護1 1,642 円
要介護2 1,718 円
要介護3 1,770 円
要介護4 1,806 円
要介護5 1,842 円
初期加算 66 円(入居した日から30日の間、加算します。)
認知症対応型
医療連携体制加算 82 円
入院時費用加算 536 円
●介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2) 1,634 円
初期加算 66 円
ご利用者様3割負担の場合、1日につき
要介護1 2,463 円
要介護2 2,577 円
要介護3 2,655 円
要介護4 2,709 円
要介護5 2,763 円
初期加算 99 円(入居した日から30日の間、加算します。)
認知症対応型
医療連携体制加算 123 円
入院時費用加算 804 円
●介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2) 2,451 円
初期加算 99 円
1 敷金 180,000円 ※退去後に未精算の利用料、原状回復費等を差し引きお返しする。
2 家賃 1ヶ月 65000円 1室
75000円 4室
80000円 6室
85000円 1室
90000円 6室
3 食費 1ヶ月 48000 円
4 共益費 1ヶ月 10000 円
(エレベーター保守、共用部分管理、共用物)
5 光熱水費 1ヶ月 15000 円
6 上記に係る費用の徴収に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い利用者又はその家族の同意を得る。
7 その他、日常生活においてかかる費用の徴収が必要になった場合は、その都度利用者又はその家族に説明をし同意を得たものに限り徴収する。
◎ 生活保護受給者
1 礼金 200,000円 敷金 79,200円 (6ヶ月償却とさせて頂きます)
2 家賃 1ヶ月 69,800円 (1日当たり 2,326円)
3 食費 1ヶ月 48,000円 (1日当たり 1,600円)
4 水道光熱費 1ヶ月 15,000円 (1日当たり 500円)
5 共益費 1ヶ月 7,000円 (1日当たり 233円)
(相談・苦情対応)
第8条 事業者は、利用者からの相談・苦情に対し、迅速に対応します。
グループホームふぁいん 03-3825-2058
ディーケア株式会社 03-3223-3789
東京都国民健康保険団体連合会介護相談指導課 03-6238-0177
練馬区保健福祉サービス苦情調整委員 03-3993-1344
高野台地域包括支援センター 03-5372-6300
(入居にあたっての留意事項)
第9条 利用者が、共同生活住居に入居する場合は、日常生活上のルールを守り生活するよう、利用者及び家族に対し管理者が説明を行う。
(非常災害対策)
第10条 指定認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のように行う。
1. 防火責任者には事業所管理者を充て、火元責任者には事業所主任を充てる。
2. 始業時・就業時には、火災危険防止のため自主的に点検を行う。
3. 非常災害用の設備点検は契約保守事業者に依頼する。点検の際は防火責任者が立ち会う。
4. 非常災害用設備は常に有効に保持するよう努める。
5. 火災や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたるものとする。
6. 防火責任者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
防災訓練 年2回
火災訓練 年2回
7. その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
2 事業者は、サービスの提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待をうけたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区に報告するものとする。
(身体拘束等)
第12条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
2 緊急やむを得ず前項の身体拘束を行う場合には、切迫性・非代替性・一時性の全てを満たす状態であることを確認し、身体拘束の内容、目的、緊急やむを得ない理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等の、記録の整備や手続きなど厚生労働省が策定した「身体拘束ゼロの手引き」を遵守し、適正な取り扱いにより行うものとする。
3 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じることとする。
(1)身体的拘束等の適正化を図るための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。
(2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(その他運営に関する留意事項)
第13条 従事者の資質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修 年4回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はディーケア株式会社と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。
附 則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。